最高裁判所第一小法廷 昭和25年(れ)1759号 決定 1951年2月22日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人長崎裕三の上告趣意について。
所論緊急避難の主張は、原審において被告人も弁護人もこれを主張した形跡がなく、従って、原判決もこれにつき何等の判断を示していないし、また、これを示さなかったのも当然であるといわなければならない。されば、所論は、既にその前提において採用し難い。
よって旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎)